リセラー契約

本VORTEX再販契約(「本契約」)は、台湾の企業であり、その主たる事業所を台湾新北市中和区連城路192号6階に有するVIVOTEK Inc.(「VIVOTEK」)と、以下に示す規約を受諾したVORTEX再販業者(「再販業者」)(VIVOTEKと再販業者のそれぞれを「当事者」、集合的に「両当事者」という)の間で締結されるものです。

再販業者は、本契約の受諾を示すボックスをクリックするか、本契約へのリンクが提供されている再販業者向けポータルのログインページをナビゲートすることで、本契約を受諾し、本契約の条項が適用されることに同意するものとします。再販業者とVIVOTEKが、本製品を再販する再販業者の権利を定める書面の契約を締結済みの場合、かかる締結済みの書面契約に記載された条項が適用され、本契約に優先されるものとします。

本契約は、上に記載されるとおり、再販業者が本契約の条項を受諾した日付(「発効日」)を以って有効となります。VIVOTEKは、自身の裁量で、本契約の規定を修正または更新する権利を留保し、その発効日は(i)かかる更新や変更の日から30日後、または(ii)当該更新後、再販業者によるVORTEX再販業者プログラムへの継続的な参加のいずれか早いほうとします。

両当事者はここに以下の通り合意します。

クイックリンク

1. 定義
2. 指定
3. 再販業者の義務
4. 価格設定
5. 製品の注文
6. 返品
7. 補償
8. 契約期間と契約終了
9. 守秘義務
10. 保証の否認、責任制限
11. その他

1. 定義

「請求」とは、他方の当事者、第三者、または当事者の従業員を含む、一方の当事者に対するあらゆる請求、訴訟、法的措置、法的手続きを指します。

「機密情報」とは、ノウハウ、仕様、価格情報、メンテナンス、データシート、販売、サービス・技術告示、顧客リスト、販売・マーケティングプログラム、価格リスト、コストデータ、および書面として記録されているか否かを問わず、本製品の配合、製造、使用、マーケティング、販売に関するすべてのその他刊行物や情報、および本契約に関連して他方の当事者に暴露される可能性のある、当事者の事業に関連するその他あらゆる情報を指します。

「ドキュメンテーション」とは、VIVOTEKから再販業者に提供される、当該製品、それらの機能、用途に関連する文書を指し、https://www.vortexcloud.com/jp/およびhttps://reseller.vortexcloud.com/で提供されています。

「最終顧客」とは、再販業者の顧客であり、本製品を他の第三者に再販、賃貸、貸付または再頒布するため、または他の第三者に代わって使用するためではなく、エンドユーザー規約に基づき、自身の内部目的のために使用するライセンスを許諾された事業体を指します。

「エンドユーザー規約」とは、VIVOTEKと最終顧客の間で締結され、最終顧客による本製品の使用に適用されるVIVOTEKのエンドユーザー規約であって、https://www.vortexcloud.com/jp/agreement-userで提供されている、または別の書面による使用許諾契約を指します。

「当該ファームウェア」とは、VIVOTEKが開発し、保守するソフトウェアであって、映像・音声のエンコーディングやストリーミング、VCA機能、ホステッドソフトウェアとの通信などの機能を実行する当該ハードウェア上で実行されるものです。

「当該ハードウェア」とは、VORTEXと通信可能なVIVOTEKハードウェア製品を指し、ネットワークカメラやNVRなどが含まれます。

「ホステッドソフトウェア」とは、ユーザーが当該ハードウェアの管理と制御に使用することができる、「VORTEX」と呼ばれるソフトウェアと関連インフラストラクチャを指します。

「知的財産権」とは、特許権、著作権、著作者人格権、商標権、マーク、企業秘密、およびあらゆる法域で認められているその他知的財産権を指し、それらの出願と登録を含みます。

「法的責任」とは、請求に関連するあらゆる損害賠償金、責任、和解金、経費、費用を指します。

「ライセンス」は、VORTEXエンドユーザー規約の第2.1項を参照してください。

「ライセンス期間」とは、該当する購買注文書に記載されたライセンスSKUに示された期間を指します。

「マーク」とは、当事者の商号、商標、サービスマーク、シンボル、ロゴを指します。

「注文書」とは、最終顧客によって使用される当該製品購入のために再販業者がVIVOTEKに提出する書面の注文書を指します。

「再販業者の被補償当事者」とは、再販業者とその関連会社、それらの役員、取締役、従業員、請負業者を指します。

「再販業者向けポータル」とは、VIVOTEKが維持するhttps://reseller.vortexcloud.comで利用可能なウェブサイトであって、再販業者にデバイスステータスダッシュボード、ライセンス管理、購入の機能を提供します。

「当該製品」とは、当該ソフトウェアと当該ハードウェア、ビデオコンテンツ解析機能、iOSおよびAndroid OS向けVORTEXモバイルアプリを含む、VORTEXシステム、VIVOTEK Software-as-a-Serviceソリューション全体を指します。

「再販業者価格表」とは、再販業者が利用可能な各種割引が記載された当該製品の価格表を指します。再販業者価格表は再販業者向けポータルで提供されており、地域によって異なることがあります。

「当該ソフトウェア」とは、当該ファームウェアとホステッドソフトウェアを指します。

「税金」とは、当該製品の販売に関連して適用される関税、売上税、付加価値税または同等の税金、および適用されるあらゆる源泉徴収税、関税、その他料金・費用を指します。

「VORTEXトレーニングプログラム」とは、VORTEXに関してVIVOTEKにより定期的に開催されるトレーニングコースを指します。

「VIVOTEKの被補償当事者」とは、VIVOTEKとその役員、取締役、従業員、請負業者を指します。

2. 指定

再販業者による本契約の継続的な遵守を条件として、VIVOTEKは再販業者を再販業者価格表に記載された本製品の非独占的な再販業者または販売業者に指定します。再販業者は、自身の名義で、責任と危険を自ら負担し、本製品を購入・販売します。再販業者は、当該製品を使用してビデオモニタリングとマネージドサービスを提供する際、VORTEXエンドユーザー規約の規定に従うものとします。再販業者は、独立した事業体として行動するものとし、VIVOTEKを代表して、またはVIVOTEKの代理もしくは名義で行動することは許可されていません。

3. 再販業者の義務

3.1 販促とマーケティング

再販業者は、プレスリリースや展示パネル、ショーボード、見本市、巡回展示、郵送、ウェブサイト情報、カタログなどを含む多様な販促方法を用いて、本製品に関する販売促進活動、広告・販売キャンペーンを行うとともに、VIVOTEKが行うこういったキャンペーンを支援することが想定されます。VIVOTEKは、再販業者の本製品に関する広告・販売素材について調査と確認を行い、それを承認しない、またはVIVOTEKが望ましいと考える修正を要求する権利を継続的に有するものとします。

再販業者は、自身のウェブサイト上にVIVOTEKを含める必要があります。VIVOTEKの事前承認を条件として、VIVOTEKは再販業者に対し、再販業者のウェブサイトにVIVOTEKまたはVORTEXの名称および承認されたロゴを掲載する限定的な権利をここに付与します。VIVOTEKの書面による要求を受けて、再販業者はそのマーケティング資料やウェブサイトからVIVOTEKまたはVORTEXの名称およびロゴを速やかに削除するものとします。再販業者は以下について直ちにVIVOTEKに通信します。(a) あらゆる第三者によるVIVOTEKまたはVORTEXの名称とロゴの使用、または (b) あらゆる第三者による侵害を構成する可能性のある類似した商標の使用。

再販業者は、ケーススタディやプレスリリースに参加するために最善の努力をします。両当事者は随時、共同で見本市を行うことができます。

3.2 テクニカルサポート

再販業者は当該製品の構成、インストール、実装、ソフトウェアの更新とパッチサービスを最終顧客に提供し、かつ別紙Aの規定に従い、その最終顧客に対して本製品のレベル1サポートサービスを提供するものとします。再販業者は、当該製品のテクニカルサポートを提供するテクニカルサポート技術者全員がVIVOTEKによる認定を受けているように確約するものとします。再販業者はVIVOTEKに対し、トレーニングを受けて認定された営業担当者と技術者の一覧を提供し、連絡先の変更に応じて定期的にリストを更新する必要があります。また、再販業者は、当該製品に関連して直面したあらゆる問題についてVIVOTEKに通知し、顧客や従業員、代理店からの当該製品に対するあらゆる修正や設計変更、改良の提案について速やかにVIVOTEKに伝達するものとします。

3.3 トレーニング

再販業者は、当該製品の使用、操作、実演、その他本契約に基づく再販業者の義務を履行するために、トレーニングを受けてVIVOTEKにより認定された適切な人数の販売前および販売後サポート担当者を擁している必要があります。再販業者は、当該製品のマーケティングと使用に先立ち、VIVOTEKにより提供される営業・ウェブトレーニングセミナーをすべての適切な営業担当者に受講させるものとします。再販業者は、すべての適切なレベル1サポート技術者とフィールドサービス技術者が当該製品に関して必要なトレーニングコース(VORTEX認定再販業者認定プログラム)に参加し、発効日から60日以内にVIVOTEKから当該製品に関する認定を受けるよう確約する必要があります。最初の認定後、再販業者は、テクニカルサポート(レベル1とフィールドサービス)を提供する技術者が「最新の」認定を受けており、かつ当該製品でリリースされる新機能について定期的に予定されているトレーニングに参加し、2年ごとに認定を維持するよう確約する必要があります。

3.4 制約事項

本契約により明示的に許可されていない限り、再販業者は次を行うことができません。(a) 当該製品、ドキュメンテーション、またはVORTEX商標の修正、複製、開示、変更または派生物の作成、(b) 当該製品、ドキュメンテーション、またはVORTEX商標のライセンス、サブライセンス、再販売、頒布、リースまたはその他の処分、(c) 米国やその他の国の輸出管理法または規制に違反する当該製品またはドキュメンテーションの使用、または当該製品の譲渡、移転、輸出または再輸出の許可、(d) あらゆる地域における、VORTEXの商標と同一または混同するような類似の語句、フレーズ、またはシンボルの採用、使用または登録。

3.5 所有権と権利の留保

VIVOTEKは、VORTEXの商標および当該製品に関連する知的財産権に含まれる、またはこれらに対する一切の権利、権原、利益を所有します。VIVOTEKは、本契約において明示的に付与されていないあらゆる権利を留保し、本契約に基づいてVIVOTEKから再販業者にいかなるライセンスも付与されないものとします。さらに、本契約における当該製品の「購入」あるいは「販売」への言及は、VIVOTEKが所有する(またはVIVOTEKが権利を有する)知的財産権の対象である各当該製品に関して、かかる当該製品を使用するためのライセンスの取得または付与、およびここに明示的に規定されている当該部品に関連するその他権利の行使を意味します。再販業者とその顧客は、当該製品に関連するいかなるソースコードまたはソースドキュメンテーションも受領する権利はありません。

3.6 コンプライアンス

再販業者には、次が求められます。(i) 個人を特定可能な情報の保護に適用される法律およびプライバシーの保護とビデオ監視の使用に適用されるその他の法律を含め、またこれらに限定されない、すべての適用法令を遵守します。(ii) ビジネスの獲得または当該製品の宣伝のために、強要、キックバック、その他の違法または不適切な手段に関与・加担してはなりません。(iii) 今後提起される恐れがある、または現在係争中であるかを問わず、VIVOTEKまたは該製品に関わるもので、再販業者の知るところとなったあらゆる請求、訴訟、法的手続きについて、速やかにVIVOTEKに通知します。(iv) 最終顧客によるエンドユーザー規約の既知の違反または違反の疑い、またはその他当該製品の不正な利用について、直ちにVIVOTEKに通知します。

4. 価格設定

当該製品の認定再販業者として、再販業者は、VIVOTEKまたは再販業者のいずれかにより開始された機会に応じて、その時点の再販業者価格表に記載されているさまざまな割引価格で当該製品を購入する権利を有します。また、再販業者向けポータルにあるVORTEX再販業者プログラムにおいて定義されるその他の利益と責任もあり、同プログラムはVIVOTEKにより毎年変更される可能性があります。記載されている価格は、物品税、売上税、または当該製品に適用されるその他の税金を含みません。地域横断的なライセンス供与はできません。ある地域から購入されたライセンスは、その地域にインストールされたカメラに対してのみ適用されます。再販業者の国または地域により、有効な免税証明書の提出によって税金が免除される場合があります。再販業者は、適用される再販業者価格表に記載された定価でのみ当該製品を広告することができますが、当該製品の販売は、再販業者と最終顧客の間で合意された価格で行うことができます。

5. 製品の注文

5.1

当該製品の注文書には2つの部分があります。ハードウェア注文書の場合、再販業者は既存のVIVOTEK販売店に基づいた購買フローに従うものとします。ソフトウェア注文書の場合、再販業者はウェブサイトhttp://reseller.vortexcloud.com/で最終顧客のライセンスを購入・管理するものとします。再販業者と最終顧客は、ホステッドソフトウェアを使用するために、ホステッドソフトウェアで管理されるハードウェアユニットの台数以上のライセンスを購入する必要があります。ただし、ホステッドソフトウェアにアクセスして使用するユーザー数に制限がありません。新しいハードウェアユニットの購入または既存のハードウェアユニットに対するライセンス更新のためにライセンスが追加購入された場合、購入されたライセンス全体のライセンス期間が同じ日に満了するように、ライセンス期間が調整されます。

5.2

再販業者は、最終顧客による当該製品の使用にエンドユーザー規約の規定が適用されることを理解しているものとします。VIVOTEKは、エンドユーザー規約を通じ、当該製品に関連する保証を直接最終顧客に提供します。VIVOTEKは、再販業者が最終顧客に対して提供するあらゆる追加の保証や異なる保証、その他の約束について責任を負いません。

6. 返品

VIVOTEKは、エンドユーザー規約を通じ、当該製品に関連する保証を再販業者ではなく、直接最終顧客に提供します。VIVOTEKは、エンドユーザー規約に定められた条件で、通常該当する製品のデータシートで指定されている期間(「保証期間」)、ハードウェアを保証します。最終顧客は、エンドユーザー規約の規定に従い、保証期間内における欠陥ハードウェアの返品、または理由を問わず30日の返品期間内における欠陥のないハードウェアの返品のために、再販業者に連絡することができます。返品保証(「RMA」)の標準プロセスに関する詳細情報は、こちらのリンク:https://vivotek.zendesk.com/hc/en-001/articles/10063722033433-VORTEX-Warranty-and-RMA-policiesを参照してください。エンドユーザー規約で規定されている欠陥のないハードウェアの30日以内の返品について、再販業者は再販業者向けポータルでかかる返品を返金または交換から選択して開始することができます。欠陥のないハードウェアの返品プロセスについて詳しくは、再販業者向けポータルリンクにある情報を参照してください:http://reseller.vivotekcloud.com

7. 補償

7.1

VIVOTEKは、本契約に従い、再販業者に販売された当該製品による第三者の有効な知的財産権の侵害に起因して、再販業者の被補償当事者に生じた賠償責任から、およびそれらに対して、その第三者の請求、訴訟、または法的手続きが以下に起因する場合を除き、再販業者の被補償当事者を補償します。(i) VIVOTEKの提供ではない製品やサービス、プロセスと当該製品の組み合わせまたは使用、(ii) 再販業者または最終顧客により提供されたあらゆる要件または仕様に対するVIVOTEKの準拠、または (iii) VIVOTEK以外の人物または事業体により当該製品に対して加えられたあらゆる変更、(iv) 再販業者が、侵害の恐れがある行為について通知を受けた後、または侵害の恐れを回避するための修正について知らされた後も、その行為を継続した場合、(v) 再販業者による当該製品の使用が、主に当該製品に起因しない侵害に付随している場合、または (vi) 再販業者による使用が、本契約とすべての適用されるライセンスおよびドキュメンテーションに厳密に従っていない場合。

7.2

再販業者は、次に起因してあらゆるVIVOTEKの被補償当事者に生じた賠償責任から、およびそれらに対して、VIVOTEKの被補償当事者を補償します。(a) 再販業者による当該製品の不適切な使用または処分、あるいはVIVOTEKにより、またはVIVOTEKの指示に従って行われていない、当該製品のあらゆる変更、設置、サービス、修理、(b) VIVOTEKにより、またはエンドユーザー規約で許可されていない、最終顧客に対するあらゆる書面または口頭での当該製品に関する保証、(c) 再販業者による適用法令のあらゆる違反、または (d) 再販業者またはそのあらゆる代表者によるあらゆる詐欺、重大な過失、または故意の不正行為。

8. 契約期間と契約終了

8.1

本契約は、発効日から1年間効力が継続されます。最初の1年間が経過した後は、いずれか一方の当事者が契約期間満了の60日前までに更新しない旨を書面で通知した場合を除き、1年ごとに自動更新されます。

8.2

当事者は、(i)相手方当事者に重大な違反(テクニカルサポートの責任を果たさないことを含む)があり、書面で30日前に通知し、かかる30日の期間が経過してもその違反が是正されない場合、または(ii)相手方当事者が破産申し立て、または支払不能、管財人による財産管理、清算、債権者の利益のための譲渡に関するその他の手続きの対象となった場合、本契約を終了することができます。

8.3

あらゆる契約終了に際し、VIVOTEKはその時点で保留中の注文を継続するか終了するかを選択することができます。再販業者は、契約終了後180日間にわたり、本契約の規定に基づき、契約終了日にその在庫にあった当該製品を引き続き販売することができます(但し、再販業者の違反によって契約が解除された場合、かかる継続的な活動はVIVOTEKの書面(電子メール不可)による同意が必要となります)。

8.4

手段や理由に関わらず、本契約の終了、満了、取り消し、または放棄は、それ以前に両当事者に生じたいかなる義務も免除するものではなく、また本契約のいずれかの条項に関するそれ以前の違反について、いずれの当事者の権利行使および救済手段の実施も害するものではありません。

8.5

理由の如何を問わず、本契約の終了に際して、(a) 本契約に基づき再販業者に付与されたすべてのライセンスおよびその他の権利は無効となり、(b) 再販業者は、その所持または管理下にある当該製品の機密情報、カタログ、文献、その他の資料の全コピーを返却する、またはVIVOTEKの選択において、それらの資料を破壊する、(c) 一方の当事者が他方の当事者に対して支払うべき未払い債務または金銭的義務がある場合、それらはすべて即時に支払期限となり、支払われる、本契約の第7条から第11条は本契約の終了後も存続する、ものとします

9. 守秘義務

再販業者は、VIVOTEKから取得したすべてのソースコード、発明、アルゴリズム、設計、ノウハウ、構想、技術、およびすべての事業、マーケティング計画、戦略、財務情報が、VIVOTEKの機密資産(「機密情報」)であることに同意するものとします。前述に関わらず、機密情報に次の情報は含まれません。(i) 開示の時点で、ユーザーが保有していたもの、(ii) 機密情報を利用または参照することなく、再販業者が独自に開発したもの、(iii) 開示の前後を問わず、再販業者の不適切な行為または不作為によらず、公知となったもの。再販業者は、機密情報にVIVOTEKの重要な企業秘密が含まれる可能性があることに同意するものとします。

各当事者は、本契約に基づく義務の履行に必要な限りにおいて他方の当事者の機密情報を使用し、いかなる第三者にも機密情報を開示せず、受領側当事者が自身の機密情報または専有情報を保護する場合と同じ水準の(但し、いかなる場合も合理的な注意の水準を下回らない)注意を払い、開示側当事者の機密情報の機密性を保護するものとします。前述に関わらず、受領側当事者は機密情報を知る必要があり、かつ少なくとも本規約に含まれるものと同程度の守秘義務が適用されるその従業員、代理人、代表者(それぞれを「代表者」)と他方の当事者の機密情報を共有することができます。各当事者は、そのあらゆる代表者による守秘義務の違反に対して責任を負います。裁判所の召喚状や類似の手段を含め、適用法令により開示側当事者の機密情報の開示が受領側当事者に要求された場合、開示側当事者がその開示について異議を唱えたり、制限を求めたり、保護命令を得たりすることができるように、受領側当事者が要求された開示について開示側当事者に書面で通知することを条件として、守秘義務違反とはみなされません。保護命令やその他の救済措置が得られない場合、受領側当事者は法律上要求される機密情報の部分のみを提供し、かつ開示された機密情報が機密に扱われるよう確約するための合理的な努力をすることに同意するものとします。

10. 保証の否認、責任制限

10.1

本契約に明示的に規定されていない限り、VIVOTEKは本契約に基づく製品に関して、非侵害性、商品性、特定目的への適合性の保証を含め、またこれらに限らず、いかなる明示的な保証も行わず、すべての黙示的な保証および条件を明示的に否認します。それらの製品は「現状のまま」提供され、製品が適時に、中断なく、または瑕疵なく提供されることを保証するものではありません。

10.2

いずれの当事者も、保証、契約、不法行為、無過失責任、またはその他に基づいているかを問わず、本契約に起因するあらゆる特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害、多重損害、逸失利益、またはその他の間接的損害について、その当事者がそのような損害や損失の可能性を知らされていたとしても、他方の当事者に対して責任を負いません。

10.3

本契約に基づく両当事者それぞれの補償義務を除き、両当事者の守秘義務違反、重大な過失、故意の不正行為、または再販業者の履行に関連するあらゆる責任について、いかなる場合も、本契約に起因または関連するあらゆる損害、損失、訴因に対して一方の当事者が他方の当事者に対して負う責任総額は、該当する請求の原因となった出来事以前の12か月間に、本契約に基づいて再販業者よりVIVOTEKに支払われた、または支払われるべき金額を超過しないものとします。

11. その他

再販業者は、VIVOTEKの事前の書面による同意なく、本契約および本契約に基づく権利を譲渡することはできません。VIVOTEKは、本契約および本契約に基づく権利を自由に譲渡することができるものとします。

11.1

本契約に基づくすべての通知は書面で行われ、個人による手渡し、受信確認付きのファックスによる送信、または注文書に記載された通知を受ける当事者の住所、またはその当事者が他方の当事者に対して最後に書面で通知した別の住所に米国郵便公社の郵便料金前払い配達証明付き郵便または書留郵便で送付されてから3日後に、通知されたものとみなされます。

11.2

いずれかの当事者が任意の時点で、任意の期間にわたり本契約に基づくその権利を行使しなかったとしても、かかる権利を放棄したとは解釈されないものとします。

11.3

本契約は、本契約の主題および過去のすべての取引や業界の慣習に関する両当事者あるいは複数の当事者間における、口頭または書面によるあらゆる提案、協議、対話、議論に優先されます。VIVOTEKによる本契約の変更や修正は、再販業者がその受諾を示すボックスをクリックするか、本契約へのリンクが提供されている再販業者向けポータルのログインページでナビゲートすることで、発効するものとみなされます。

11.4

本契約のいずれかの条項が管轄権を持つ裁判所または行政機関によって無効または執行不能、あるいは違法と判断された場合も、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。無効または執行不能、あるいは違法な条項が、その一部を削除することにより有効、執行可能、または合法になる場合、その条項は両当事者の商業的意図の実現に必要な修正を加えたうえで適用されるものとします。

11.5

本契約は、(法の抵触に関する規定または国際物品売買契約に関する国連条約を適用することなく)カリフォルニア州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。ただし、あらゆる管轄権を持つ裁判所に随時提起可能な差止命令または衡平法上の救済を求める請求を除き、本契約に基づき発生するあらゆる紛争は、Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc.(「JAMS」)の包括的仲裁規則に従って、当該規則に従い指名された1人の仲裁人により最終的に解決されるものとします。仲裁は、カリフォルニア州サンフランシスコにて英語で行われ、その仲裁判断はあらゆる裁判所が執行できるものとします。本項のすべての目的のために、両当事者は、カリフォルニア州サンフランシスコにある州立および連邦裁判所を専属管轄裁判所および裁判地とすることに同意するものとします。本契約に基づく権利を行使するための訴訟や手続きにおいて、勝訴した当事者は、その経費と弁護士費用を回収する権利を有します。

別紙A
再販業者によるテクニカルサポートの責務

  1. 当該製品の耐用年数の期間中、再販業者は当該製品に対するレベル1サポートをその最終顧客に提供するために、組織とプロセスを確立・維持するものとします。再販業者は、最終顧客の管理およびサポートに単独で責任を負うものとし、その責任には次が含まれますが、これらに限定されません。
    1. 最終顧客からのサポート要請を受け付け、これに対応する(24時間365日体制を推奨)。
    2. サポート電話と最終顧客満足度およびフィードバックを追跡する。
    3. 次を通じて、最終顧客の問題について原因を診断する。
      1. インストールされたシステムコンポーネント(サポートされるソフトウェアを含む)に相互の互換性が意図されているか確認する。
      2. 各システムコンポーネント(ハードウェア、ソフトウェア、LANおよびWANの条件と帯域幅、ライセンス情報、オペレーティングシステムなど)の構成が有効であることを確認する。
      3. VIVOTEKにより定められたメンテナンス手順が実施されていることを確認する。
    4. 可能な場合、次を通じてエンドユーザーの問題を解決する(電子データ接続を通じて直接、またはレベル1サポート担当者を現場に派遣する)。
      1. システムコンポーネントの無効な構成を修正する。
      2. 所定のソフトウェアアップグレードをインストールする。
      3. 所定の回避策を実施する。
      4. 該当するソフトウェアパッチ/修正(該当する適切なデータセキュリティパッチや更新を含み、これらに限定されない)を適用する。
    5. 十分に対応できない要請をVIVOTEK VORTEX FAEに引き継ぐ。
    6. VORTEXテクニカルサポートSOPの指示に従い、最終顧客の現場で支援を提供し、診断情報を取得するとともに、回避策を実施する。
    7. 既知の問題と推奨される防止措置についてエンドユーザーの注意を喚起する。
    8. 報告された問題の状況についてエンドユーザーとVIVOTEKに定期的に最新情報を提供する。
    9. トレーニングとアップグレードのためにエンドユーザーの要件を管理する。
    10. 新規注文や設備修理のための出荷を管理する(カメラやSDカードの交換など)。
    11. 当該製品を担当する主要窓口として1名を割り当てる。
  2. VIVOTEK FAEは、再販業者にレベル2サポートを提供します。これには次が含まれます。
    1. 再販業者のレベル1サポートからの要請を受け付け、これに対応する。
    2. 再販業者と最終顧客により承認された、リモートデバッグツールによるリモートアクセス許可を有する。
    3. 次を通じて、エンドユーザーの問題について原因を診断する。
      1. シミュレーションしたシステム環境(可能な場合)で問題を再現する。
      2. 問題の原因を1つまたはそれ以上の特定のシステムコンポーネントに切り分ける。
      3. 十分に対応できない要請を(関連診断情報と併せて)RDに引き継ぐ。
    4. 回避策を提案する。
    5. 報告された問題の状況についてレベル1サポートに定期的に最新情報を提供する。
  3. 再販業者がVIVOTEKの現場サポートを必要とする場合、再販業者は、(a) 報告された問題の診断を支援するため、再販業者の現場で、VIVOTEKとその担当者、代理店または下請け業者に合理的な支援を提供するものとします。これには、可能であれば、機械可読形式でシステムデータを提供し、VIVOTEKが実験室環境で問題を再現できるようにすることが含まれます。また、(b) 場合に応じて、問題の診断と解決策の実施、および本契約に基づくVIVOTEKの義務の適切な履行に必要なVIVOTEKテクニカルサポート技術者のために、再販業者または最終顧客の現場への物理的またはリモートアクセスを配備するものとします。(b) に関して、再販業者は、現場サポートサービスの実施に合理的に必要とされる、適切な作業空間、熱、光線、換気、安全な作業環境、電流・コンセント、その他の設備を手配し、確保する必要があります。最終顧客の代表者が、本契約に基づきVIVOTEKにより提供される現場サポートサービスの間、常に立ち会うものとします。適用される保証期間の間、すべての部品は含まれています。交通費・宿泊費は、VIVOTEKから再販業者に別途実費で請求します。
  4. 再販業者は、VIVOTEKの費用負担なしで、VIVOTEKが合理的に必要と判断する、適切なデータ通信設備、リモートアクセス、電話、モデム接続を利用可能にし、遠隔診断手順やシステム監査を実施できるようにします。再販業者は、当該ソフトウェアの問題診断と解決策をサポートするために、当該ソフトウェアがインストールされたコンピューターシステムへの電子的アクセスをVIVOTEKに提供する責任を負います。かかるアクセスを再販業者が提供または手配できず、その結果、VIVOTEKが行う作業が増えた場合、VIVOTEKは再販業者に請求することができ、再販業者はそのような追加作業について、時間・費用・資材費ベースでその時点でのVIVOTEKのレートに基づき、支払うことに同意するものとします。
  5. VIVOTEKによるレベル2サポートの提供可否は、再販業者が本別紙において定義される責任を果たすか否かに依ります。再販業者がそれらの責任を果たさなかった場合、再販業者の責任が果たされないままとなっている期間、VIVOTEKはその義務と責任を負いません。さらにVIVOTEKは、再販業者がテクニカルサポートの責任を果たさない場合、VORTEX再販業者プログラムにおける再販業者のレベルを下げるとともに、最終顧客を別の再販業者に割り振り、サービスを提供する権利を留保します

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